問題社員の対応に苦慮している経営者の方へ

法律コラム
問題社員の対応に苦慮している経営者の方へ
 

2024年1月18日

弁護士 御厨 佳帆

 

会社経営者の方がよくお困りの問題の1つに、

やめさせたい社員がいるが、どのように対応したらいいのかわからないという問題があります。

現在の、日本の労働関係法では、会社が従業員をやめさせる=解雇することは非常にハードルが高いことです。

しかし、能力不足や職務怠慢等がある場合において、会社としてはそのまま当該従業員に在籍されれば、社内の雰囲気が悪くなり業務効率が落ちてしまったり、取引先に迷惑をかけ会社の評判を落としたりすることにもなりかねません。

 

そんな経営者の方に私がぜひ今日からでも実践していただきたいとお願いしたいことは、

当該問題社員に対する注意・教育・指導などを文書(メールや社内チャット)に残すということです。

能力不足を理由として解雇をする際には、当該従業員“指導教育をしても改善が見られない”といえるかが裁判においても解雇できるかどうかのメルクマールです。

 

つまり「指導教育」をしたという証拠がとても重要です。

よく経営者の方から「何度も注意、指導、改善要求をしたのに改善されなかったらやめてほしいと思っている」という言葉を聞きますが、私達弁護士から「何度も注意、指導や改善要求した履歴はありますか?」と聞くと、「ない」と答える方がほとんどです。

 

今の日本の労働関係法では従業員にやめていただくという事はとてもハードルの高いことですが、会社の発展のためには、やめていただく必要がある従業員がいるのも実情ではないかと思います。経営者のみなさんには、会社の発展のため、指導教育は文書でということをぜひ実践していただきたいと考えております。

 

弊所では、経営者に寄り添い、一緒に会社の発展のために問題社員対応をしていく弁護士が多数在籍しています!

従業員対応で悩んだ際には、些細なことでもぜひ弊所にご相談ください。