相続した土地を国が引き取る制度がスタートしました!

法律コラム
相続した土地を国が引き取る制度がスタートしました!

2023年5月2日

弁護士 上原 光理

 

 相続した土地を国が引き取る制度があると聞いたことがありますか?

 これまでは、相続した土地について、「遠くに住んでいるため利用していない」などを理由に、土地が管理されずにそのまま放置されることが多々ありました。そのような土地は、そのまま放置され「所有者不明土地」となり、社会問題となっています。

 そこで、そのような土地が発生することを予防するため、相続又は遺贈(遺言によって特定の相続人に財産の一部または全部を譲ること)によって土地を相続した人が、一定の要件を満たした場合には、土地を手放して国庫に帰属させることを可能にする制度(相続土地国庫帰属制度)が令和5年4月27日からスタートしました。

 手続きの流れは次のとおりです。

①相続又は遺贈により土地を取得した者から法務大臣に対して、土地の所有権を国庫に帰属させることについて承認を申請する。

②法務大臣による要件審査・承認を行う。

③申請者が10年分の土地管理費相当額の負担金を国に納付する。

 この制度により、土地が放置されずに有効活用されることが期待されます。

 

 相続問題でお困りの方は、ぜひ当事務所までご相談ください。