遺産の中に不動産が含まれ、固定資産評価での分割を提案されているが、どうしたらいいですか。

法律コラム
遺産の中に不動産が含まれ、固定資産評価での分割を提案されているが、どうしたらいいですか。

2022年9月28日

弁護士 上原 光理

 

 相続・不動産に関する法律相談を受けているとこのような相談を受けることがよくあります。特に、軍用地の遺産分割が多い沖縄ではこのような相談はよくあります。

具体的なご相談としては、相談者Aから、「兄弟であるBが父の遺産である軍用地を固定資産評価額で自らが取得して、Aに対しては固定資産評価額の法定相続分をお金で支払いたいと言われているが、その内容の遺産分割協議書にそのまま署名押印しても大丈夫か」というものです。

結論からいいますと、答えはNOです。

遺産の評価は時価を原則としています。なぜなら、時価で評価することが相続人間で公平に遺産を分割することとなるからです。

例えば、軍用地の時価が1億円で、固定資産評価額が2000万円の場合、法定相続分が2分の1のAは、時価では5000万円のお金を受け取ることができますが、他方、固定資産評価では1000万円しか受け取れなくなってしまいます。

したがって、相談者AのようにBから提案をされている場合には、時価で評価してほしいと話すべきです。

ただし、AからBに対して、時価で評価してほしいと話しても、Bが素直に応ずることは多くありません。

そのような場合、弁護士に依頼して遺産分割調停を行うことでスムーズに解決することができます。

上記のような問題でお困りの方は、ぜひ当事務所までご相談いただければと思います。

以上