相続人の1人が行方不明の場合、どのように遺産分割したらいいですか。

法律コラム

相続人の1人が行方不明の場合、どのように遺産分割したらいいですか。

2022年5月23日

弁護士法人琉球法律事務所

弁護士 上 原  光 理

 

 相続・不動産に関する法律相談を受けているとこのような相談を受けることがよくあります。

 具体的なご相談としては、相談者Aから、「行方不明になっているB以外の相続人の間では、遺産である実家土地建物をAが相続することついて合意できています。しかし、Bが行方不明のため、遺産分割協議を成立させることができず、実家土地建物をA名義に変更することができません。その場合はどうしたらいいですか。」というものです。

 まず、大前提として、遺産分割協議は相続人全員の合意で成立し、1人でも欠けてしまうと有効な遺産分割協議を行うことができません。そのため、行方不明の人がいると、遺産分割協議を有効に成立させることができず、遺産である不動産の登記名義も変えることができません。

 そのような場合には、裁判所に不在者財産管理人を選任してもらい、その管理人との間で遺産分割協議を行うことによって、行方不明者がいる場合でも、遺産分割協議を成立させることができます。それにより、遺産である不動産の登記名義も変えることができます。

 上記具体例においては、A、B以外の相続人及びBの不在者財産管理人との間で遺産分割協議を成立させることにより、Aは実家土地建物の名義を自らに変更することができます。

 このような問題でお困りの方は、ぜひ当事務所までご相談ください。