会社でパワハラ防止措置を取っていますか?

法律コラム

会社でパワハラ防止措置を取っていますか?

20222月22日

弁護士法人琉球法律事務所

弁護士 上原 佑人

 

改正労働施策総合推進法により、令和4年4月1日から、中小企業についてもパワハラ防止措置が義務化になります。

内容としては

①事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発

②相談に応じ適切に対応するための必要な体制の整備

③パワハラ相談があった場合の措置

④併せて講ずべき措置(相談者プライバシー保護、相談を理由に不利益取扱いの禁止)

が必要になります。

①については、会社のトップがパワハラをしない旨のメッセージを出したり、従業員に研修等を行い、パワハラが許されないことを会社内で周知・啓発を行う必要があります。

 また、②については、相談窓口を設置し、相談窓口担当者が適切に対応できるようにする必要があります。例えば、相談者が女性の場合は、女性の相談担当者も同席できるようにした方がよりよいかと思います。

 さらに、③については、パワハラ相談があれば迅速かつ適切な対応をする必要があります。関係者から事実関係を確認し、被害者や加害者に異動などの措置を行い、場合によっては再発防止対策を取ることになります。

 また、パワハラの相談をした者に対して相談者のプライバシーを保護しなければなりません。また、相談したことを理由に不利益な取り扱いをしてはいけません。

 パワハラを根絶するため、パワハラがないことが社風になるまで、継続的に研修や教育等を行っていきましょう。

 パワハラに関する研修の依頼や、パワハラ相談について、弊所にご連絡いただければと思います。