法律コラム
2022年2月1日
弁護士法人琉球法律事務所
弁護士 上原 光理
相続・不動産に関する法律相談を受けているとこのような相談を受けることがよくあります。
具体的なご相談としては、相談者Aから、「兄弟であるBが、父が死亡した後、父親名義のアパートを管理して賃料収入もひとり占めしている。賃料の分配を受けることはできないか。」というものです。
父の遺産であるアパートは、相続人間で遺産分割が成立するまでは、相続人間で法定相続分に応じて共有の状態にあります。したがって、相続人はこのアパートから発生する賃料について、法定相続分に応じて取得する権利があります。そのため、上記ご相談について、AはBに対して、自己の法定相続分に相当する賃料を請求することができます。ただし、AからBに対して、賃料を請求したとしても、Bが素直に応ずるとは考えられません。
また、上記ご相談の根本的な原因は、父の遺産分割協議が整っていないことにあります。そこで、他の遺産も含めて、遺産分割協議を行っていくことが問題を根本的に解決するために必要となってきます。しかし、上記のようなご相談がされる場合、AとBとの間の話し合いで遺産分割協議が整う可能性は相当低いと考えられます。そのような場合、弁護士に依頼して遺産分割調停を行うことでスムーズに解決することができます。
そこで、上記のような問題でお困りの方は、ぜひ当事務所までご相談ください。