亡くなった親に借金があったら、子どもが返済すべき?

法律コラム

亡くなった親に借金があったら、子どもが返済すべき?

2021年12月1日

弁護士 上原 佑人 

 父親が亡くなって数年、突然債権者から、相続人である子供に対して、父親の借金の返済を求める通知が届くことがあります。

 相続の場合、財産も債務も相続人が引き継ぎます。ですから、債権者は、相続人に対して、親の債務の返済を求めることができます。

 債権者によっては、「まずは少額でも良いので支払ってください。」と言って返済を迫ってくる場合もあります。

 しかし、この時点で支払いはせず、まず私たち弁護士に相談していただきたいのです。

 

 親から相続する財産がなく、債務しかなかったのであれば、「相続放棄」という手続によって、債務を免れることができる場合があります。

 「相続放棄」を知った相続人から、債権者に対して、「相続放棄します!」と言ってみたとしましょう。

債権者は、こう言うかもしれません。「ははは、相続放棄は、相続が開始してから3か月以内にしなければできないのですよ。もうお父さんが死んでから2年経っていますから、相続放棄はできませんよ。さぁ払ってください!」と言って追い詰めてくるかもしれません。

 

 しかし、諦めてはいけません。この場合でも、相続される借金があることを知った時から3か月以内であれば、相続放棄できる場合があります。

 一方、悲しいことに、相続した財産がありそれを処分してしまった場合など相続放棄できない場合もあります。

 いや、まだ諦めないでください。確かに、事案によっては相続放棄できない場合もあるかもしれませんが、時効によって債務が消滅する可能性もあります。

債権者は、時効期間を経過していることを知りながら、あえて返済を求めてくる場合もあるのです。

 このように諦めず、まずは私たち弁護士にご相談ください。