他の相続人と共同で不動産を売却する方法

法律コラム

他の相続人と共同で不動産を売却する方法

 

 

弁護士法人琉球法律事務所

 弁護士 上原光理

 

 

「不動産を他の相続人と共同で売却して代金を分配するにはどうしたらいいですか。」

相続の法律相談を受けているとこのような相談をよく受けることがあります。

遺産である不動産を他の相続人と共同で売却するためには,基本的には相続人全員で合意する必要があります。

その一般的な方法としては,①不動産会社に依頼し,買主を募集する,②買主が見つかったら,売主を相続人全員とする売買契約書を作成し,相続人全員が署名押印を行い,売買契約を成立させる,③その上で,不動産の登記名義を被相続人から相続人全員にし,その後,買主に変更するといった手続が必要となります。

 

当事務所では,提携している不動産会社が多数あり,相続登記手続等の登記手続の対応も可能であることから,上記①~③をすべて行うことができますので,ぜひご相談ください。

また,上記方法は,相続人間で遺産を売却する意思が一致している場合に行うことができますが,相続人間の意思が一致していないことも多々あります。そのような場合は,この不動産の取得を希望している人に現物を取得させ,その代わりとなるお金を支払ってもらうことで,金銭を受け取るという目的を達成することも可能です。

このような問題でお困りの方は,ぜひ当事務所までご相談いただければと思います。