法律コラム

同一労働同一賃金対策は進んでいますか?

2020年11月2日(月)

同一労働同一賃金対策は進んでいますか?

           

弁護士法人琉球法律事務所

弁護士  秀浦 由紀子

 

 働き方改革の一環として,2020年4月にいわゆるパートタイム・有期雇用労働法が施行され,正社員と非正規社員との間において,同一労働同一賃金が求められることとなりました。そして,去った10月13日,10月15日には,注目されていた同一労働同一賃金に関する最高裁判決が出され,賞与,退職金,各種手当について,同一労働同一賃金についてどのように対応すべきか,一定の基準が示されました。

中小企業におけるパートタイム・有期雇用労働法適用は,2021年4月からですが,早くも今年はあと2か月で終わり。そろそろ本格的に対応をしなければならない時期が迫ってまいりました。

 おおざっぱに言ってしまえば,正社員と非正規社員の方が,まったく同じ働き方をしていれば同じ待遇を,違うのであれば,その程度に応じてバランスのとれた待遇をしてくださいというのがその中身です。

 具体的な検討にあたっては,まずは,御社の従業員を契約期間・1週間の労働時間ごとにタイプ分けしていただき(無期契約・フルタイム/無期契約・パートタイム/有期契約・フルタイム/有期契約・パートタイム等),各タイプ別に現在どのような待遇となっているかを整理してみていただきたいと思います。そのうえで,今後とるべき対策は,裁判所が示す考え方や,厚労省の同一労働同一賃金ガイドラインに照らしつつ,御社の現状に応じた対策を検討・運用していかなくてはなりません。詳細については,是非,弊所にお気軽にご相談ください。