法律コラム

コロナ禍での原状回復費用の過剰請求

2020年10月20日(火)

コロナ禍での原状回復費用の過剰請求

 

弁護士法人琉球法律事務所

弁護士 上原 光理

 

先日、日経新聞において、新型コロナウィルス感染の長期化でオフィス縮小や店舗閉鎖が相次ぐなか、退去時に支払う「原状回復」費用を過剰請求されるケースが多発しているという記事を読みました。

しかし、このような過剰な原状回復費用の中には、本来、賃貸人が負担すべきである費用についても賃借人に負担させていることが多々あります。

判例法理においては、通常の使用をしている限り、汚染、損傷を回復するための経費は賃料に含まれ、通常の使用に伴う汚染・損傷(通常損耗)は、賃借人でなく賃貸人が負担すべきと考えられています。

したがって、賃貸人から過剰な原状回復費用の請求を受けた場合には、賃貸人が負担すべきである通常損耗部分の原状回復費用が含まれていないかを確認すべきです。

原状回復費用の過剰請求にお困りの方がいらっしゃいましたら、一度、当事務所までご相談ください。