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国際相続(遺言・生前対策・相続開始後)

 近年、日本人が海外に移住・駐在・留学するなど、海外で生活する機会が増えております。家族に外国人や海外で生活する方がいるため、海外の法律問題が関わるケース、いわゆる国際相続は、日本国内に住んでいる方にとっても近年は特別ではなくなっております。

 国際相続には大きく分けて2種類あります。一つ目は関係者(被相続人や相続人)の中に、日本人以外の方(外国人)や海外に住んでいる日本人が含まれているケースです。もう一つは、関係者(被相続人や相続人)が日本人ですが、相続財産の中に海外の財産が含まれているケースです。

どちらの場合も、外国にいる関係者や外国の弁護士・裁判所などとの、外国語でのやり取りが必須になります。また、外国の法律が関わってきますので、日本の弁護士や税理士、司法書士だけでは適切に処理ができません。初動で間違ったやり方をしてしまうと、後でやり直しをするために余分な費用がかかったり、相続手続きに長時間かかったりしてしまいます。

 生前相続対策についても、海外の財産について、日本で遺言を作ってしまったためにかえって面倒が発生してしまった事例などもあります。

 当事務所には、先ほど述べた2種類の『国際相続』について豊富な経験と実績を有する弁護士がおります。日本の弁護士だけではなく、外国の弁護士資格を持ち、かつ、日本にいながら外国の弁護士との幅広いネットワークを持っておりますので、依頼者の個別の状況に応じて適切なアドバイス、対応、専門家のアレンジができます。

 日本の法律だけでなく海外の法律も含めた適切なアドバイスをしておりますので、国際相続が関係しそうな方がいましたら、まずはお早めにご相談ください。

 

 琉球法律事務所では,このような時代の変化に対応し,皆様に相続に関してより分かりやすく適切な情報を提供するため,相続専門のホームページを立ち上げております。是非,こちらもご参考下さい。