業務のご案内
企業とそこで働く従業員との関係は,労働契約という契約関係によって成立しています。
従業員の採用から退職・解雇までそのすべてが労働契約によって律せられています。労働契約は,通常の契約と異なり,契約内容が労働関係法令の定める基準に達しない場合には,当該契約は無効とされる場面があり,また,数多くの裁判例によって法令や労働契約の解釈基準が定立され,労働契約の内容が裁判例によって変更されたり,無効とされたりすることも多々あります。
また,最近では極めて頻繁に労働法規の改正が行われ,企業の側もこれらの改正法の内容を正確に把握し,法令を遵守しないと,不測の損害を被らないとも限りません。
私たちは,常に最新の法令と裁判例について十分な知識の修得に努め,企業と従業員とのトラブルにお困りの方,さらにはそのようなトラブルを起こさないために就業規則の変更等トラブル防止策をお考えの皆様たちに有益な助言をすることができるものと考えています。
✔ 所属弁護士全員が,経団連傘下にあり,日本最大の経営者側弁護士の協議・研究機関である,「経営法曹会議」に所属し,日々最新の労働問題について情報を収集しています。
✔ 前身である,小堀啓介法律事務所以来,長年にわたり,使用者の労働問題に関する相談を受け,トラブルを解決してきた実績があります。