第11回法務セミナー
「働き方改革実現会議が目指しているもの」
~同一労働同一賃金ガイドライン案を中心として~

琉球法律事務所では,顧問先と地域の企業経営者のためにセミナーを開催致します。

今回のテーマは,「働き方改革実現会議が目指しているもの~同一労働同一賃金ガイドラインを中心として~」です。

 

 昨年12月20日,政府の「働き方改革実現会議」において,「同一労働同一賃金ガイドライン案」が示されました。

 上記ガイドライン案の冒頭には,「本ガイドライン案は,正規か非正規かという雇用形態にかかわらない均等・均衡待遇を確保し,同一労働同一賃金の実現に向けて策定するものである。同一労働同一賃金は,いわゆる正規雇用労働者(無期雇用フルタイム労働者)と非正規雇用労働者(有期雇用労働者,パートタイム労働者,派遣労働者)の間の不合理な待遇差の解消を目指すものである。」旨記載されています。

 これは現行の労働契約法20条,パートタイム労働法8条,9条の規定以上に正規雇用労働者と非正規雇用労働者の待遇差を解消していこうということを意味しています。そのためには当然のことながら労働契約法,パートタイム労働法,労働者派遣法の改正が予定されており,この改正法が2019年4月から施行されることが前提になっています。

 2年以上先に施行される予定の改正法のガイドライン案がすでに公表されていることの意味について,働き方改革実現会議のメンバーである東京大学の水町勇一郎教授は,次のように説明しています。

「このガイドライン案は労使で話し合ってやらなければならない様々なことが書かれている。(改正法施行の)3か月前に公表したのでは対応が間に合わない。そのために2年3か月の準備期間をとっているということである。」

 このガイドライン案の中身について,使用者としてこれに賛成するか否かはともかくとして,同一労働同一賃金の実現に向けての政府の強い意欲が感じられることは間違いありません。

 現段階において,公表されている上記ガイドライン案の内容について十分に理解を深めておくことは,今後の企業の労務管理において必須のことと思われます。本セミナーにおいては,このガイドライン案が目指しているものを経営者,人事労務担当者の皆様に正確にご理解頂き,今後の対策の糧にして頂ければと存じます。

皆様のご参加を所員一同心よりお待ちしております。

 


1 日 時 :平成29年2月28日(火)午前9時30分から正午頃まで
       (受付9時15分~)

2 会 場 :沖縄県立博物館・美術館 (博物館講座室)
      (住所:
那覇市おもろまち3-1-1

3 参加費 :顧問会社様2500円/人 一般の方4000円/
       ※受講料は,事前振込とさせて頂きます。

4 定 員 :先着50名

5 申込期限:平成29年2月21日(火)

 

【問合せ先】

琉球法律事務所

那覇市牧志2丁目16番46号 タカラマンションマキシー1 201号

 TEL098-862-8619 FAX098-867-2107