お申込まだ間に合います!!
第10回法務セミナー
「無期転換権の発生を抑えるための準備」~労働契約法18条~

11月18日(金)開催の琉球法律事務所主催第10回法務実務セミナーのお申し込みはお済みでしょうか。

さて,前回のセミナーで取りあげた「長澤運輸事件」についての控訴審判決が11月2日にありました。

地裁判決は労働契約法20条の解釈に際し,パートタイム労働法9条を援用しながら,職務の内容及び人材活用の仕組みが同一であれば特段の事情のない限り有期労働者と無期労働者間の労働条件の格差は不合理なものと認めるべきとしました。

これに対し,控訴審判決は,パートタイム労働法には触れることなく,労働契約法20条の解釈として,定年後再雇用の場合にも,それが有期契約であれば労契法20条が適用されること,職務の内容及び人材活用の仕組みが変わらなくても定年後再雇用の場合には賃金が減額されることは多くの会社で一般的に行われていること,減額の程度が一般に行われている減額の程度(約30%減)に比しさほどではないこと(約20%減),そもそも定年後再雇用は60歳定年後の雇用措置の1方法として高年法で義務付けられているものであること,労働組合との協議もそれなりに行われていること等を理由として,不合理なものと認められないと判断して,労働者側の請求を全面的に退けました。

重要な判決ですので,今回のセミナーでは冒頭でこの判決の解説を行います。

お申し込みがまだの方も,まだ間に合いますので,ぜひお申し込み下さい。

多くの皆様のご来場をお待ちしております。
 

【セミナー内容】
第1 無期転換権の発生
1 労働契約法改正      2 無期転換権の発生及び行使が始まるのは

第2 要件の確認
1 要件           2 「同一の使用者」
 3 「2以上の有期労働契約」 4 通算契約期間が5年を超えること
 5 クーリング期間      6 転換申込権の行使(「無期労働契約の申込み」)

第3 無期転換権行使の効果
1 効果           2 効力発生時期
 3 無期転換後の労働条件

第4 無期転換権の発生を迎える準備
1 基本的な準備        2 無期転換権行使手続の検討手順
 3 転換後の労働条件を変更するか検討の際の考慮事項

講師:弁護士 竹下 勇夫


皆様のご参加を所員一同心よりお待ちしております。


日 時:平成28年11月18日(金)午前9時30分~正午頃

会 場 :沖縄県立博物館・美術館 (博物館講座室)
      (住所:
那覇市おもろまち3-1-1

参加費 :顧問会社様2500円/人 一般の方4000円/
       ※受講料は,事前振込とさせて頂きます。

 

【問合せ先】

琉球法律事務所

那覇市牧志2丁目16番46号 タカラマンションマキシー1 201号

 TEL098-862-8619 FAX098-867-2107