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民事訴訟は、日常的に起こる民間人(会社)同士の間の争いです。例えば、お金を貸したのに返してもらえない、車を買ったら欠陥があった、会社から不当に解雇されたなどなどです。
したがって、民事裁判では、誰もが訴える側にも訴えられる側にもなる可能性があり、訴えたり訴えられたりしたときには、自分の責任で裁判をしなければなりません。
しかし、こうした民間人同士の関係を定める法律は、民法だけでも1000条以上の条文があり、会社が関係するなら会社法や商法、土地建物の賃貸であれば借地借家法、お金の貸し借りなら貸金業法や利息制限法、その他にも消費者契約法、特定商取引法など実に多様なものがあります。
こうしたたくさんの法律の中から、どの様な場合にどういった法律のどの条文が問題となるのかを適切に選ぶことはとても専門的な知識・経験を必要とします。
また、民事裁判では警察が証拠を集めてくれるのではなく、自分たちで集めてきて、「裁判所」を納得させなければなりません。言葉でいくら自分を信じて欲しいといっても、昔からの顔なじみでもない「裁判所」を納得させるのは簡単ではありません。
そのため、裁判所を納得させるためには、出来るだけ客観的に信用される証拠をたくさん集めなければなりませんが、どういった資料が信用されて、どこに申請すればどの資料を取り寄せることが出来るのか、これもまたとても専門的で大変な作業です。
そこで、私たち弁護士が、依頼者の代理人となって,必要な法律とその解釈をリサーチし、事実を立証するために必要な証拠を整理する必要があるのです。
私たち、琉球法律事務所では、豊富な経験を持つ弁護士5人が、事案に合わせて最善の主張・立証を心がけて、依頼者様のサポートを致しますので、お気軽にご相談下さい。
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