遺産分割でアパートを取得するにはどうしたらいいですか

法律コラム

遺産分割でアパートを取得するにはどうしたらいいですか

2021年11月08日

弁護士法人琉球法律事務所

弁護士 上原 光理

相続・不動産に関する法律相談を受けているとこのような相談を受けることがよくあります。

遺産であるアパートを現物で取得する場合には、①このアパートの評価額を相続人間で決め、②他の相続人に対して上記評価額の法定相続分のお金を支払う必要があります。

具体的に、相続人A、B及びC(法定相続分は3分の1ずつ)がおり、Aがアパートの取得を希望している場合で考えていきたいと思います。

まず、①について、アパートの評価額をA、B及びCで決定する必要があります。この際、現物取得を希望しているAは、できるだけ評価額を低くしたいと考え、低い評価額を提案してきます。他方、Aから代償金(Aがアパートを取得する代わりに、AからB及びCに対して支払うお金)を取得するB及びCはできるだけ多くのお金を取得するため、高い評価額を提案します。このような場合、A、B及びCがそれぞれ提案した評価額の平均値で評価額を合意することが多いです(A、B及びCの間で評価額の合意ができない場合、裁判所では不動産鑑定士に評価額を出してもらい、代償金の金額を決定することになりますが、不動産鑑定士の鑑定費用が高額になるため、それぞれの評価額で合意することが多いです)。

上記①で評価額が決まれば、AからB及びCに対して、合意した評価額の法定相続分を支払うことでAはアパートを現物で取得することができます。

ただし、上記のような場合、A、B及びC間で評価額の合意をすることは容易なことではありません。そのような場合、弁護士に依頼することでスムーズに解決することができます。

上記のような問題でお困りの方は、ぜひ当事務所までご相談いただければと思います。

以上