こちらでは、弊所の弁護士がよくある疑問にお答えしていきます。
Q セクハラ、パワハラ、モラハラ、マタハラ、アルハラ、スメハラ、アカハラ・・・最近どんどん増えてきた●●ハラですが、我が社は古典的な「セクハラ」についてキチンとした対応ができているか心配になってきました。何か法律などで決められていることがあるのでしょうか。
A 男女雇用機会均等法が、事業主の雇用管理上の義務を規定しています。この法律に基づいて厚生労働省が「事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置についての指針」というものを定めています。詳細は、厚労省HPを見ればPDFがありますのでご覧いただければと思いますが、ここに要約しておきます。
1 事業主の方針の明確化・周知・啓発
① 就業規則に罰則規定を設ける等とともに周知・徹底すること。
② 社内報・掲示板などに啓発内容を記載する。
③ 研修・講習の実施
2 相談(苦情)体制の整備
① 専門窓口設置、担当者選任、必要な場合は外部危険へ相談対応を委託する。
② 相談内容・状況に応じて、人事部門との連携を図る仕組み作り。
③ マニュアルの整備(担当者が適切に対応できるように。)
3 マタハラ等関連ハラスメントとの一体的相談窓口の設置
4 セクハラ事案に対する適切な措置
① 迅速・正確な事実関係把握(第三者からの事情聴取、均等法18条の調停利用)
② 被害者への適切な措置(配置転換、謝罪、メンタルヘルス不調への対応)
③ 行為者への適切な措置(就業規則に基づく懲戒、配置転換等)
④ 再発防止に向けた周知・啓発活動(告知、研修等)
5 被害者のプライバシー保護措置
① 相談窓口の担当者向けマニュアルの整備(2③)
② 窓口担当者への研修(2③)
③ 窓口において相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じていることの周知・啓発
④ セクハラ相談や事実関係調査協力により不利益を受けない旨の周知・啓発